| 厚生労働省通知「医師法上の疑義について」の送付について |
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| 日医発第488号(法25) 平成12年8月11日 |
厚生労働省通知「医師法上の疑義について」の送付について
日本医師会会長 坪井 栄孝 |
今般、厚生労働省健康政策局医事課長が、警察庁生活安全局生活環境課長からの照会に対して回答した
内容を、各都道府県知事ならびに本職に通知して参りましたのでご参考までに当該通知を
お送り申し上げます。
今回の照会回答は、いわゆるエステティックサロンにおいて医師免許をもたない従業員が行う、
医療用レーザー脱毛機器を使用した脱毛処理、アートメイク、ケミカル・ピーリングにつき、これを業として
なすことは医師法上、医業にあたるとの見解を示したものであります。
いわゆる「永久脱毛」ならびに「入れ墨メイク」を業として行うことについては、いずれも医師法第17条の
医業に該当する旨の見解が既に示されており (「永久脱毛」につき昭和59年11月13日医事第69号、
「入れ墨メイク」につき平成元年6月7日医事第35号) 今回の通知もそれらの趣旨に沿ったものと
解されます。貴職におかれましては、これら通知の趣旨を踏まえ、今後とも管下会員に対して、
適切なご指導をいただきますようお願い申し上げます。 |
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| 参考 |
| ●いわゆる「永久脱毛」行為について(昭和59年11月13日 医事第69号) |
| 【照会】 |
京都市に本店を置くW株式会社が、不特定多数の女性を対象に、電気分解法および
電気分解法と高周波法の混合による手法により永久脱毛行為を行っている。
このような永久脱毛行為を業として行った場合は、医師法第17条の医業に該当すると
解してよいか。 |
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毛のうへ長さ15mm、厚さ0.3mmの針を5mm程度挿入し、
1.直流を通電して、水酸化ナトリウムを発生させて毛根部を破壊する(電気分解法)
2.高周波電流を通電して、抵抗熱により毛根部を破壊する(高周波法) |
| 【回答】 |
御貴見のとおりである。 |
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| ●いわゆる「入れ墨メイク」について(平成元年6月7日 医事第35号) |
| 【照会】 |
顔面にあるシミ・ほくろ・あざなどの部分の皮膚に肌色等の色素を注入するに際して |
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1.問診を行い、その結果をカルテに記入し、
2.シミ部分等に麻酔薬(製品名キシロカイン)により塗布または注射の方法で
局部麻酔した後、
3.シミ等の部分の皮膚に針8縫針等をスティック棒に差し込んで接着剤で固定して
作ったもの又は電気紋眉器)によって相当時間反復して刺すことにより色素を注入し
(その際拭き取りながら行う)、又は直接注射器で液体色素を注入するなどの行為をなす |
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ことは医師法第17条の医行為に該当するか。 |
| 【回答】 |
御貴見のとおりである。 |
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